先日、スーパー銭湯に入りに来ている年配のお客さんが、脱衣所に貼られた「暴力団対策法で禁止されている21の行為」のポスターを読み、「これって暴力団と限定しているけど、誰でもやりそうなことばかりだよなぁ」とつぶやいていた。
「暴力団対策法」も「暴力対策法」に改めた方がいい時代なのかも知れませんなぁ。
- 口止め料を要求する行為
- 寄付金や賛助金等を要求する行為
- 下請参入等を要求する行為
- 縄張り内の営業者に対して「みかじめ料」を要求する行為
- 縄張り内の営業者に対して用心棒代等を要求する行為
- 利息制限法に違反する高金利の債権を取り立てる行為
- 不当な方法で債権を取り立てる行為
- 借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為
- 不当な貸付け及び手形の割引を要求する行為
- 不当な信用取引を要求する行為
- 不当な株式の買取り等を要求する行為
- 不当な地上げをする行為
- 土地・家屋の明渡し料等を不当に要求する行為
- 交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為
- 商品の欠陥等を口実に損害賠償等を要求する行為
- 許認可等をすることを要求する行為
- 許認可等をしないことを要求する行為
- 公共工事の入札に参加させることを要求する行為
- 公共工事の入札に参加させないことを要求する行為
- 公共工事の契約の相手方としないことを要求する行為
- 公共工事の契約の相手に対する指導等を要求する行為
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