何だかなぁの職場の問題一は賃金支払5原則。
変則となる夏の仕事の賃金払いが通常四週間毎なのが、六週間に一度の支払いになると発表があり、普段親睦会なんか無関心の従業員から「法律上問題ないのかなぁ」と云われ、調べてみると、賃金支払5原則というルールが労働基準法の第三章、賃金に記されているという事を知った。
近年増えている外国人労働者に対する法令資料も独立行政法人 労働政策研究・研修機構にて労働関連法が日本語文、英訳文で提示されている。
賃金支払の5原則とは、通貨払の原則、直接払の原則、全額払の原則、毎月一回以上払の原則、一定期日払の原則の以上であり、労働基準法の第二十四条(賃金の支払)には要点が要領よくまとめられている。
賃金支払5原則をわかりやすく解説しているサイトも多くあり、それらを読むと従事する者の生活への支障がこの法令の根拠になっているらしい。
当たり前の事が当たり前のように無視される今の企業経営ってやっぱりおかしいけれども、このような不安が発表前から想像出来たのに、賃金支払5原則すら知らなかった自分が情けない。
以下、資料として、掲載しておきます。お役立て下さい。
- 第二十四条(賃金の支払)
- 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法 令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について 確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のも ので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で 組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が ないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、 賃金の一部を控除して支払うことができる。
- 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨 時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第 八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
- Article 24. (Payment of Wages)
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- Wages shall be paid in currency and in full directly to the workers; provided, however, that payment other than in currency may be permitted in cases otherwise provided for by laws and regulations or collective agreement or in cases where a reliable method of payment of wages defined by Ordinance of the Ministry of Health, Labour and Welfare is provided for; and partial deduction from wages may be permitted in cases otherwise provided for by laws and regulations or in cases where there exists a written agreement with a labor union organized by a majority of the workers at the workplace(in the case that such labor union is organized), or with a person representing a majority of the workers(in the case that such labor union is not organized).
- Wages shall be paid at least once a month at a definite date; provided, however, that this shall not apply to extraordinary wages, bonuses, and the like which will be defined by Ordinance of the Ministry of Health, Labour and Welfare (referred to as "special wages etc." in Article 89).
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